Future Creation Fund

学校法人昌平黌 未来創造基金

税制上の優遇措置

個人(日本国内居住者)の場合

1.所得控除
本学へのご寄附には所得税法上の「所得控除」が適用され、下記の所得控除額を課税所得金額から控除することができます。
(1)所得控除額
寄附金額 (※1) - 2,000円
※1 その年の総所得金額等の40%が限度。
(2)控除の手続き
本学よりお送りする①領収書、②特定公益増進法人である旨の証明書を控除証明書に添付して、所轄の税務署に確定申告をしてください。
(参考)所得税還付額の目安

(単位:円)

課税所得
(年間)
寄附金の額(年間)
1万円 3万円 5万円 10万円 20万円 30万円 50万円 100万円
300万円 800 2,800 4,800 9,800 19,800 29,800 49,800 99,800
400万円 1,600 5,600 9,600 19,600 39,600 59,600 99,600 199,600
500万円 1,600 5,600 9,600 19,600 39,600 59,600 99,600 199,600
600万円 1,600 5,600 9,600 19,600 39,600 59,600 99,600 199,600
700万円 1,840 6,440 11,040 22,540 45,540 68,540 114,540 229,540
800万円 1,840 6,440 11,040 22,540 45,540 68,540 114,540 229,540
900万円 2,640 9,240 15,840 32,340 65,340 98,340 164,340 329,340
1,000万円 2,640 9,240 15,840 32,340 65,340 98,340 164,340 329,340
1,500万円 2,640 9,240 15,840 32,340 65,340 98,340 164,340 329,340
※1 その年の所得が給与所得のみである場合の課税所得を前提としています。
※2 課税所得は(給与等の収入金額-給与所得控除額)から、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計額を控除した金額としていますが、実際の控除の種類・金額によって還付金額は異なります。
※3 2013年から適用される復興特別所得税の影響は含んでいません。
※4 所得税の税率は令和4年4月1日現在の法令等によります。
2.住民税の控除
本学に対して2,000円を超えるご寄附をされた方のうち、以下の指定都道府県・市区町村にお住まいの方は住民税の控除を受けることができます。
都道府県: 福島県
市区町村: いわき市
(1)住民税控除額
( 寄付金額(※2) - 2,000円 )× 控除率(※3)
※2 その年の総所得金額等の30%が限度。
※3 都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6% 、都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%。
(2)控除の手続き
上記の「所得控除」の手続きを行う場合には住民税の控除手続きは不要です。
所得税の確定申告を行わない場合には、別途住民税の控除手続きを行う必要があります。手続の詳細につきましては、都道府県または市区町村の税務課にお問い合わせください。

法人(内国法人)の場合

法人様が本学に対して行ったご寄附につきましては、「受配者指定寄付金」の制度を利用することにより、寄附金の全額を当該事業年度の損金の額に算入することができます。
「受配者指定寄付金」の手続きにつきましては、寄附申込書をご提出いただいた後、本学より改めてご案内いたします。

なお、手続きの関係上、ご寄附から領収書の発行には1ヵ月程度の期間を要することが見込まれます。決算日近くにお申込みいただいた場合には領収書の発行が決算日に間に合わないこともございますので、余裕をもってお申込みくださいますようお願いいたします。

(参考)日本私立学校振興・共済事業団ホームページ
https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm